今日は収益物件の話をちょっとそこにおいといて
今日は後見人になられたからの物件の売却依頼があり、
物件確認をしてきました。
その世間話の中で、後見人制度の話などをしていました。
被後見人の方はほとんど意思疎通ができない状態だそうで、
被後見人と後見人との間には会話が成立しないそうです。
※ちなみに成年被後見人とは・・・
精神上の障害によって物事の判断能力を欠く常況にあるもので、
家庭裁判所で後見開始の審判を受けた者をいいます。
その後見人の先生いわく「被後見人の方は、意思の疎通ができていない」と
いうことがわかります。
しかし、被保佐人の場合は、ほとんど普通の方とわからないそうです。
その被保佐人の話を間に受けて契約をしたりしても、契約は取り消される
ので、これから高齢社会においては、十分に注意する必要があります。
つまり、不動産売買の本人からの意思確認だけでなく、そのご家族の方からも
その意思が本当なのかどうか確認する必要があります。
もちろん、不動産業者にとって本人確認と意思表示の確認は基本ですが・・・・







