重要事項説明
宅地建物取引業者は、取引物件の売買等または取引当事者に対し、
対象物件について契約が成立するまでに、取引主任者から法定事項に
ついて書面を交付して説明させなければならない。
主なものは以下の通りです。
①登記された権利の種類、名義人等、②都市計画法等に基づく諸制限、③前面道路の種類意
④電気、ガス、上水道等の施設の整備状況、や建物の内部状況
⑤代金、借賃以外に授受される権利金、敷金、固定資産税、等
⑥契約の解除と違約金、⑦受取人の保証、⑧金銭貸借のあっせん等
⑨その他、区分所有建物の場合は敷地の権利や共有部分等、また、
割賦販売の場合には支払方法。

