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重要事項説明

宅地建物取引業者は、取引物件の売買等または取引当事者に対し、
対象物件について契約が成立するまでに、取引主任者から法定事項に
ついて書面を交付して説明させなければならない。

主なものは以下の通りです。

①登記された権利の種類、名義人等、②都市計画法等に基づく諸制限、③前面道路の種類意

④電気、ガス、上水道等の施設の整備状況、や建物の内部状況

⑤代金、借賃以外に授受される権利金、敷金、固定資産税、等

⑥契約の解除と違約金、⑦受取人の保証、⑧金銭貸借のあっせん等

⑨その他、区分所有建物の場合は敷地の権利や共有部分等、また、
割賦販売の場合には支払方法。

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ブログ管理人について

大阪で不動産業に従事しています。日々の営業やお客さんとの会話の中から、感じる不動産投資に関する状況や先行きを紹介することによって、これから投資をされる方やもうすでに家主さんとして活躍されている方、そうでない方の一助になればと思っています。大阪の不動産投資から今の日本を感じることができますね。