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中間省略登記はできるのか

いつも閲覧ありがとうございます。

ヒデキ@収益物件利回り研究会です。


昨日、売買契約で昨年禁止になりました中間省略登記が本当に
できないものか、司法書士の先生に相談してきました。


「そんなのできるわけないでしょう」と言われるかも知れませんが・・・


でも「中間省略登記問題研究会」なる会が中間省略はできるとの記事を
掲載していました。


わずかの望みを持ちつつ、懇意にしている司法書士の先生に相談して
きました。


できるとした記事の内容は下記の通りです。

第1の売買に①代金支払い後に所有権を一定期間売主に留保する特約と、
②買主の指定する者に直接所有権を移転する旨の特約を付ける。

そして代金完済後に、中間の業者は他人物売買の「売主」として転売し
第1の売主として転売先に所有権を直接移転する。

というものでした。


しかしながら、現段階ではそのような形で登記ができたとの情報もなく
中間省略登記は残念ながらできないようです。

そのような方法ができた司法書士の先生、業者さんがいらっしゃいましたら
ご教授下さい。


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