中間省略登記はできるのか
いつも閲覧ありがとうございます。
ヒデキ@収益物件利回り研究会です。
昨日、売買契約で昨年禁止になりました中間省略登記が本当に
できないものか、司法書士の先生に相談してきました。
「そんなのできるわけないでしょう」と言われるかも知れませんが・・・
でも「中間省略登記問題研究会」なる会が中間省略はできるとの記事を
掲載していました。
わずかの望みを持ちつつ、懇意にしている司法書士の先生に相談して
きました。
できるとした記事の内容は下記の通りです。
第1の売買に①代金支払い後に所有権を一定期間売主に留保する特約と、
②買主の指定する者に直接所有権を移転する旨の特約を付ける。
そして代金完済後に、中間の業者は他人物売買の「売主」として転売し
第1の売主として転売先に所有権を直接移転する。
というものでした。
しかしながら、現段階ではそのような形で登記ができたとの情報もなく
中間省略登記は残念ながらできないようです。
そのような方法ができた司法書士の先生、業者さんがいらっしゃいましたら
ご教授下さい。

