
検査済証の有無
毎日、物件情報がたくさん流れてきます。
ほとんどが現場を見る価値なし、といった物件です。(^^;
しかし、たまに「これは!」というような物件情報に出くわすときが
あります。(^^)
価格も手が出しやすい、利回りも相場以上、築年数も平成もの、駅からも近い。
しかし、よく見てみるとその物件には「検査済証」※がなかったんです。
※検査済証とは
建築主は、建築確認を受けた建物の工事が完了した日から4日以内に建築主事
(都道府県や市区町村に在籍する職員で、建築技術・建築法規の専門家)あてに
完了検査申請書を提出することになっています。
建築主事は完了検査申請書を受理した日から7日以内に、建物が法令の規定に
適合しているか検査し、適合している場合に建築主に交付する文書です。
建築確認どおりの建物が完成し、完了検査を受ければ必ず取得できることに
なっており、適法な建築物の証明になります。
この検査済証がないと、大きなハンディがあります。
検査済証は適法な建築物の証明な訳ですから、それがないというとこは
なんと言っても、金融機関からの融資が厳しくなります。
不適法な建築物に金融機関は融資したがりませんので・・・(^^;
ということは不動産投資の戦略でもある次の売却が非常に難しくなります。
ですから、物件の購入にあたっては「検査済証」の有無を必ず確認しましょう。
もう一つ、検査済証はあります。
しかし、現在はその建物が検査済証通りの図面になっていないような物件にも
注意しましょう。
例えば、よくあるのが、一階の部分を車庫で申請し、その車庫としての扱いで
検査済証をもらったのに、その車庫の部分を店舗に変えてしまったようなケース。
そうすることによって容積率オーバーになる可能性があります。
つまり不適法な建築物になってしまうわけです。
金融機関には建築図面も提出するので、すぐバレてしまいます。
そんな点にも注意してみましょう。
ちなみに、大阪では阪神大震災以前の建物で検査済証のある物件を探すのは
至難の業です。