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不動産投資と耐震問題

6月からスタートした駐車違反の取締り強化、効果はテキメンですね。(^^;


お蔭で道は駐車する車も少なく、渋滞が少なくなったような気がします。


目的地には早く着くんですが、着いてから駐車場に入れるのが、一苦労です。


今日は、耐震問題について書きたいと思います。


宅建業法の中の重要事項説明では4月24日から「耐震診断の実施の有無」という
項目が追加されました。


これは昭和56年6月1日以前に新築された建物について指定確認機関などが耐震
診断した場合にはその内容を説明しなさい、というものです。


(他には「アスベスト」という項目も追加されています。)


耐震偽装等々の問題が大きく起因しています。


この耐震診断の実施は国土交通省が今後10年間で住宅の耐震化率を90%以上に
するという指針とも関係しています。


この耐震診断の有無がもたらすものは・・・


診断を受けていない物件に対する風当たりは強くなります。


また、昭和56年6月1日以降の新築物件であっても消費者の視線は同じように
向けられます。


つまり、買主や借主にとって特に昭和56年6月1日以前の物件は敬遠される物件に
なっていくということです。


また、金融機関からの融資も厳しくなることが想像できます。


収益物件もついてもおなじようなことが言えます。


不動産投資の戦略は出口戦略でもあるとこれまで言ってきました。


売却するときに、耐震の問題がネックにならないように、今からしっかりと
対策することが必要です。


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大阪で不動産業に従事しています。日々の営業やお客さんとの会話の中から、感じる不動産投資に関する状況や先行きを紹介することによって、これから投資をされる方やもうすでに家主さんとして活躍されている方、そうでない方の一助になればと思っています。大阪の不動産投資から今の日本を感じることができますね。



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