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不動産投資と耐震問題

6月からスタートした駐車違反の取締り強化、効果はテキメンですね。(^^;


お蔭で道は駐車する車も少なく、渋滞が少なくなったような気がします。


目的地には早く着くんですが、着いてから駐車場に入れるのが、一苦労です。


今日は、耐震問題について書きたいと思います。


宅建業法の中の重要事項説明では4月24日から「耐震診断の実施の有無」という
項目が追加されました。


これは昭和56年6月1日以前に新築された建物について指定確認機関などが耐震
診断した場合にはその内容を説明しなさい、というものです。


(他には「アスベスト」という項目も追加されています。)


耐震偽装等々の問題が大きく起因しています。


この耐震診断の実施は国土交通省が今後10年間で住宅の耐震化率を90%以上に
するという指針とも関係しています。


この耐震診断の有無がもたらすものは・・・


診断を受けていない物件に対する風当たりは強くなります。


また、昭和56年6月1日以降の新築物件であっても消費者の視線は同じように
向けられます。


つまり、買主や借主にとって特に昭和56年6月1日以前の物件は敬遠される物件に
なっていくということです。


また、金融機関からの融資も厳しくなることが想像できます。


収益物件もついてもおなじようなことが言えます。


不動産投資の戦略は出口戦略でもあるとこれまで言ってきました。


売却するときに、耐震の問題がネックにならないように、今からしっかりと
対策することが必要です。


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