不動産投資と耐震問題
6月からスタートした駐車違反の取締り強化、効果はテキメンですね。(^^;
お蔭で道は駐車する車も少なく、渋滞が少なくなったような気がします。
目的地には早く着くんですが、着いてから駐車場に入れるのが、一苦労です。
今日は、耐震問題について書きたいと思います。
宅建業法の中の重要事項説明では4月24日から「耐震診断の実施の有無」という
項目が追加されました。
これは昭和56年6月1日以前に新築された建物について指定確認機関などが耐震
診断した場合にはその内容を説明しなさい、というものです。
(他には「アスベスト」という項目も追加されています。)
耐震偽装等々の問題が大きく起因しています。
この耐震診断の実施は国土交通省が今後10年間で住宅の耐震化率を90%以上に
するという指針とも関係しています。
この耐震診断の有無がもたらすものは・・・
診断を受けていない物件に対する風当たりは強くなります。
また、昭和56年6月1日以降の新築物件であっても消費者の視線は同じように
向けられます。
つまり、買主や借主にとって特に昭和56年6月1日以前の物件は敬遠される物件に
なっていくということです。
また、金融機関からの融資も厳しくなることが想像できます。
収益物件もついてもおなじようなことが言えます。
不動産投資の戦略は出口戦略でもあるとこれまで言ってきました。
売却するときに、耐震の問題がネックにならないように、今からしっかりと
対策することが必要です。

