先日、テレビで放映されていましたが、不動産に関して消費者保護の流れに急速に向かっています。
重要事項説明にその内容について記載したにも関わらず、裁判の結果は、その不動産を売った不動産業者の敗訴でした。
このところの流れでは、重要事項説明の中でも、単なる記載されただけでは不十分になっていて、消費者が被るであろう不利益についても、伝える、もしくは記載するということが必要になってきます。
不動産投資の投資家の皆さんは消費者として保護されるのか、わかりませんが、賃貸マンションの保証金では、実際、敷引というものが全部家主が負けています。
つまり、入居する際に、保証金50万円、敷引30万円のような物件。
退去する際に、何もたばこも吸っておらずクロスの張替えなどなければ50万円から30万円引いて20万円を返還するのが、これまでの通常慣例でしたね。
しかし、入居者から簡易訴訟を起こされる前にでも、内容証明だけでも、家主は50万円全額返還しています。
司法書士でこれを専門に扱っている先生がいます。ネットで検索してみてください。
「司法書士 家賃 保証金」こんなキーワードでも出てくると思います。
今、このような消費者保護の流れになっています。
最近では、保証金などというような表現を使わずに礼金で30万円をとるというような家主も多くなってきました。
このお金でリフォームをしたりしますから、以前のように入居者の入退出によって儲ける時代ではなくなりました。
長く住んでもらうことが1番の現在の経営戦略になります。
消費者保護の流れはこれからも続きますので、家主さんも不動産投資を経営と考えて法的な専門知識や対策も準備しておいてください。







